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家庭教師と個人契約する場合に知っておきたい注意点とは?

家庭教師と個人契約する場合に知っておきたい注意点とは?

家庭教師と個人契約する場合、注意をしておかなければトラブルに巻き込まれる可能性があります。

個人契約とはいえ、契約には変わりありません。注意せずにサインや捺印をしてしまうとひどい目にあうこともありえます。

今回は、家庭教師と個人契約する場合に知っておきたい注意点をご紹介します。

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そもそも個人契約とは

「個人契約」とは、ご家庭で家庭教師を探して契約を行う方法です。

家庭教師を探す際、選択肢として「家庭教師会社を利用する」「個人契約を探す」の2つの方法がありますが、個人契約には入会金や管理費が不要なので料金が安い、先生を自分で選べるなどのメリットがあります。

ただし先生の指導力や人間性に左右される点が多く、トラブル発生時にはご家庭側が対応しなければならないなどのデメリットもあり、納得したうえで契約を結ぶことが大切です。

関連記事:個人契約と家庭教師センターの違い

家庭教師と個人契約を結ぶ際に注意したいこと

個人契約の家庭教師を探す場合、自身で契約まで結ぶ必要があります。
では、そういったときにはどのような点に注意すれば良いのでしょうか。

こちらでは、下記の5点について紹介します。

  • マッチングサイト利用時は料金体系に注意!
  • プライバシーの開示は確実に!
  • 契約書は必ず交わすように!
  • 指導時に考えうるリスクもきちんと対策!
  • 契約終了時の取り決めも大切!

では、それぞれについて詳しくみていきましょう。

マッチングサイト利用時は料金体系に注意!

個人契約の家庭教師を探すとき、マッチングサイトを利用する方も多いでしょう。個人契約の紹介サイトは無料のものから有料のものまでさまざまなタイプがあり、きちんと比較することが大切です。

たとえば料金を一度支払えば1年間有効、家庭教師を紹介してもらう度に料金が発生など、かかる費用が変わってくるため、きちんと確認したうえで利用するようにしてください。

プライバシーの開示は確実に!

個人で契約をする場合、両者のプライバシー開示は必須です。
ご家庭側は自宅の場所や名前、電話番号を開示しないわけにはいきません。トラブルを防ぐために、先生の個人情報開示も必ずしてもらいましょう。

身分証明書を確認し、契約の文書も不明な点は必ず質問します。少しでもおかしな点がある場合はサイン、捺印をしてはいけません。

また、「学歴詐欺」はマッチングサイトで非常に多いトラブルの一つと言えます。サイトの登録は基本的に、学生証や卒業証明書の提示が求められていないからです。
契約前にはもちろん、できれば面談や体験授業の前に学生証、卒業証明書の提示を求めましょう。

安心して個人契約をするために、細かく注意するのは当然のことです。
情報開示を嫌がったり、契約書の説明を疎かにしたりする先生は信用できるとはいえません。

契約書は必ず交わすようにしましょう!

個人でビジネスをしている人は分かると思いますが、フリーランスでの仕事は信用が第一です。悪質なやり方等していたら、とても真っ当な仕事で生きていくことはできません。

しかし、個人での習い事に契約書がないことは決して珍しくありません。

契約書をきっちり書いて契約を結ぶということは、「あなたを信用していません」というニュアンスでとられ、失礼に値するという考え方があるからです。

お互いの信用があってこその関係なので、まだ知り合って日が浅かったり信頼関係が築けていない相手と契約する場合には、「お手数ですが、一応契約書を交わす事はできますか?」という確認のニュアンスでお願いするのがおすすめです。

「あくまで通例行事として」「旦那が必要だと言いますので」など、体のいい言い訳を用意しておくとスムーズに物事を進めることができますよ。

指導時に考えうるリスクもきちんと対策!

家庭教師で最も大切なのは生徒との相性です。実績がある先生でも、相性が悪ければ成績向上は期待できません。

家庭教師会社はほとんどが入会前の体験授業を行っていますが、個人契約を結ぶ場合でも必ず体験授業をお願いしましょう。保護者も授業の様子を確認し、授業後にはお子さまの意見を聞いて先生との相性を確認してください。

また、講師宅や自宅以外での指導は避けるようにすると安心です。万が一のリスクを考え、保護者の目が届く自宅での指導をお願いしてください。

マッチングサイトによっては先生の変更に対応していないサイトもあります。
マッチングサイトを選ぶ際には、先生変更に対応しているかなども確認した上で検討するようにしましょう。

契約終了時の取り決めも大切!

住居の賃貸契約には退去時の事前通告について決まりがありますが、家庭教師にも同様に契約を終了する際には事前に通知する必要があります。

1ヵ月前でいいのか、2ヵ月以上前に通知する必要があるのかなど、トラブルを避けるためにもきちんと確認しておきましょう。

また、契約を結ぶ時には指導料や指導教科に意識が向きがちですが、いざという場合に備えて契約内容を定めておく必要があります。

いい先生だと思ってお願いしてみたら相性が良くなかった、思っていたような指導方法ではなかったなど、満足できない場合もあるでしょう。
その場合に備えて、サービスに不満があればすぐに契約解除できる権利を盛り込んでおきましょう。

トラブルの際には契約書が大きな効力を発揮しますから、必ず先方の捺印入りの控えをもらうようにしてください。

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